2010年08月31日

相続手続き

相続が発生した後、まず第一に相続税の申告を頭に思い浮かべる方も多いと思います。しかし、相続財産の価額が、基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人の数)以下となり、申告を必要としないケースも多々あります。相続税の申告よりも、他の生活に関わる細かい手続きが必要となる場合が多いかもしれません。
例えば・・
・遺族年金、寡婦年金、死亡一時金の申請
・葬祭費、家族埋葬費、葬祭料の申請
・高額医療費支給の申請
・死亡保険金の請求
・医療費控除の手続
・準確定申告
・生命保険、損害保険の名義変更
・不動産の所有権移転登記
・預金の引出しと名義変更
・公共料金の名義変更
・自動車、ゴルフ会員券、株式の名義変更
・クレジットの解約
・相続の放棄
など

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2010年07月29日

公的負担

先月、経済産業省から「企業の公的負担に関する国際比較調査」の結果が発表されました。
法人税・固定資産税その他の税負担に社会保険料の事業主負担を含めて企業の公的負担率を計算すると、国際比較で、日本は非常な高水準となっているとの事です。アメリカやイギリスも公的負担率が高めですが、それよりも日本の負担率は高くなっていました。
また、事務負担が重くコストになっているものとして、@税務調査の対応、A会計と税法との差異に関する申告調整、B法人税申告書の添付書類、C事業税付加価値割の計算、D自治体別の地方税申告、E従業員の所得税等の源泉徴収などが挙げられていました。
総務・経理・労務など企業の現場担当者のみなさんは、いかが感じられるでしょうか。
会計事務所 八王子市
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2010年07月13日

保険金への二重課税

「年金払い形式の保険金への相続税と所得税の課税」について、7月6日に最高裁から「二重課税である」という判決が出されました。当日、出先のテレビで判決のニュースを知り、翌朝の新聞各紙にも記事が掲載されていて、政府の早急な対応が求められていました。
判決が出た翌7日の水曜日に、財務大臣から発表があり、同日、国税庁のホームページに今後の方針がアップされました。
早い方針発表に感心しましたが、方針では、「過去5年分の所得税については更正の請求により減額するが、5年を超える部分の納税の救済については子細に検討」とのことでした。実際の検討・対応も早期であることを期待します。
会計事務所 八王子市

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2010年06月19日

労働保険

サラリーマンの皆さんは、毎月の給与から天引きされている雇用保険料を意識されていますでしょうか?現在は、業種によって給与額面(通勤手当などの各種手当を含む)の6/1000又は7/1000が徴収されていることと思います。
この徴収された雇用保険料は、会社負担分の雇用保険料(9.5/1000)と合わせ、会社が申告・納付します。今年度の申告・納付の手続期間は、6/1から7/12までとなっています。労働局のホームページで保険料の計算ができるので、ご参考にされたら良いかもしれません。
納付を怠った場合、延滞金が徴収されることもあるので、会社の人事労務担当者は、手続をお忘れなく。

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2010年06月07日

宮崎県口蹄疫被害義援金

宮崎県で口蹄疫が大きな問題となっています。新宿にある宮崎県のアンテナショップでも多くの寄付が集まっているそうで、都内でも関心の高さがうかがえます。
宮崎県口蹄疫被害義援金は、地方公共団体に対する寄附金に該当します。そのため、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。

【個人:寄付金控除の手続】
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示します。
【法人:損金算入の手続】
確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。
会社設立 日野市
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2010年05月21日

損益計算書(P/L)

決算書というと「良く解らない・読めない」と敬遠されている方も多いと思います。先日、経理経験等無く、脱サラして会社を設立した方とお話する機会がありました。その方曰く「決算書のうち、損益計算書なら読めます!」とのことでした。
「商品を50円で仕入れて、電車賃5円を払って営業に行き、その商品を300円で売りました。その後、従業員に20円の給与を払いました。」
これを損益計算書(P/L)で表すと・・
【損益計算書】
売上高:300
仕入高:50
----------------
売上総利益 250
----------------
旅費交通費:5
給与:20
----------------
営業利益 225
----------------
経常利益 225
----------------
当期純利益 225    

みたいな感じです。
意外と読めるのではないでしょうか。
ニックネーム tax at 13:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年05月13日

源泉所得税預り金

先日、キャバクラ経営者による脱税の記事が新聞に載っていました。女性従業員の報酬から天引きした源泉所得税を納めず、約1億6千万円を納付しなかった疑いとのことです。
ホステス、コンパニオンなどの業務に関する報酬から徴収される源泉所得税は、サラリーマンの給与から徴収される源泉所得税の計算と異なります。
サラリーマンの場合は、源泉徴収税額表を基に天引き額が計算されますが、ホステス、バンケットホステス、コンパニオンなどの場合は、(報酬の額-控除金額※)×10%が、天引きされる源泉所得税となります。
※同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円×その支払金額の計算期間の日数
いずれも、給与・報酬を支払う経営者が、従業員から預った税金(所得税)であり、経営者が自由にして良いお金ではありません。
ニックネーム tax at 13:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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